鎌倉市在宅医療・介護連携相談センター通信
2023/07/02
鎌倉市在宅医療・介護連携相談センター通信 Vol.17
2023年6月号が届きました。
今回の特集は「訪問介護」。
職種が違ってしまうと、知っているようでいて微妙に認識のズレがあるようです。
あらためて、勉強になりました。
ちょっと復習も兼ねて…。
訪問介護とは
知っている方も多いとは思いますが、
介護保険法において定められた「居宅サービス」の一つです。
訪問介護員などが利用者の居宅(一部施設も含まれる)を訪問して、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう支援します。
ここでのポイントは、介護保険制度に基づき、税金や保険料で運営されている公的サービスであるということ。
つまり、訪問介護を受ける際には、法律や省令によって定められたルールに従わないといけません。
訪問介護員(ホームヘルパー)とは
介護福祉士の国家資格や実務者研修修了者・介護職員初任者研修修了者・旧介護職員基礎研修修了者・旧訪問介護員1級または旧2級課程修了者ななどの資格を持っていて、
自立支援という視点を持ってサービスを行う専門職です。
Point 1. 訪問介護員(ホームヘルパー)は、「家政婦」ではない
point 2. 提供できるサービスは、法律や省令によって決められている
訪問介護を利用するには
- 要介護認定で要介護1~5の認定を受けている
- ケアマネージャーなどが作成するケアプランに利用すべきサービスとして、「訪問介護」が記載されている
- 訪問介護サービス事業所と契約する
ことが必要です。
*要支援1~2の方も「介護予防訪問介護」という形でサービスを利用できますが、自治体によって利用制限があります。
ケアプランとは
介護保険のサービスを利用するときは、ケアマネージャーが本人の介護や必要性に応じたケアプランを作成します。
point ケアプランに書かれていないケアやサービスは利用できない
*利用者や家族、訪問介護員の判断で勝手にケアや訪問を追加したり、時間を増やすことはできません。
訪問介護で受けられるサービス
- 身体介護:利用者の身体に触れて行われるサービス
食事・排泄・入浴の介助など
*本人が一人で食事や入浴などができず介助が必要な場合には、
世帯や家族の状況に関わらず、利用できます。
- 生活援助:身体介護以外で、利用者が日常生活を営むことを支援するサービス
調理・洗濯・掃除など
x利用者本人以外のための行為には利用できません
x訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為は行えません
x日常的に行わる家事の範囲を超える行為は行えません
- 通院などの乗降介助
乗車前や降車後の移動介助も含む
訪問介護で受けられないサービス
- 利用者が主に使用する居室以外の掃除
- 草むしり、花木の水やり・手入れ
- 大掃除、窓のガラス磨き、換気扇の掃除
- 利用者本人以外の者のための洗濯~収納、アイロン
- 利用者本人以外の者のための布団干し・シーツ交換
- 仕立て直しや裾上げなど大掛かりな裁縫
- 利用者本人以外の者のための調理、特別な調理
- 来客用の買い物、お歳暮などの手配、遠くの店での購入
- 日常生活に必要なもの以外の買い物(酒、たばこなど)
- 家具などの修繕や模様替え
- 自家用車の洗車や清掃
- ペットの世話
- 室内外の家屋の修理、ペンキ塗り
- 単なる見守りや留守番、話し相手
- 預貯金の引き出し、お金の管理
医療行為として規制されている行為
- 水銀血圧計での血圧測定(自動血圧計での測定は可)
- 巻き爪や爪周囲の皮膚に異常がある場合の爪切り
- 耳垢が固まってふさいでいる場合の耳掃除
- 重度の歯周病がある場合の口腔ケア
- 医師の処方したグリセリン浣腸の実施、摘便
- 肌に装着したストマパウチの取り換え
- 導尿の実施(DIBキャップの開閉や導尿の準備・補助は可)
- 褥瘡の処置(汚れたガーゼの交換は可)
- 血糖値の測定、インスリン注射の実施、注射針を外して捨てる(準備、見守り、声かけは可)
- 酸素吸入の開始と停止、マスクやカニューレの着脱、酸素吸入中の流量の変更
特定の条件付きで実施できる医療行為
<条件>
- 吸痰吸引等研修(基本研修・実施研修)を受講している
- 研修終了後、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けている
- 所属している事業所が「登録特定行為事業者」の登録を受けている
吸痰・吸引
口腔内・鼻腔内からの吸痰・吸引(咽頭の手前までを限度)
気管カニューレ内部からの吸痰・吸引
経管栄養
胃瘻・腸瘻、経鼻カテーテルからの栄養剤の注入と停止
(経鼻カテーテルが胃に入っているかどうかの確認はできない)
実施のために必要なもの
- 医師の指示書
- 看護職員との連携と役割分担
- 「計画書」と「報告書」の作成
- 対象者本人や家族への説明と同意